自分への愛情のかけ方

生活の知恵的な体調管理

△ 特管物 まとめ  △(大事)

  1. 廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができない為に不要となった固形状または液状のもの。(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいい、工場や自動車の排ガス等の期待状のものは廃棄物に該当しない。
  2. 廃棄物とは占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができない為に不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の形状、排出の状況、通常の取り扱いの形態、取引価格の有無及び占有者の意思等を勘案して判断すべきものである。
  3. 産業廃棄物と一般廃棄物とでは排出後の処理の責任主体や処理方法が違ってくる。一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則とし、市町村に統括的処理責任があるが、産業廃棄物は事業者自らに処理責任があり、都道府県を越えた広域移動も認められている。  
  4. 産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物であって、20種類に分類される。 ここでいう事業活動とは製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の王経的事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
  5. 産業廃棄物にはあらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものとがある。
  6. 特別管理廃棄物→爆発性、毒性、感染性。

 特別産業廃棄物→①燃焼性の廃油

         ②腐食性の廃酸、廃アルカリ

         ③感染性産業廃棄物

         ④特定有害産業廃棄物

 7.事業者の責務→適正な処理、廃棄物の再生利用、減量

   建設工事から生じる産業廃棄物について元請業者に処理 

   責任を一元化。

 8、委託基準→事業の範囲に含まれるものに委託しなければならない。収集運搬→積み替え保管の有 処分業→処分方法 

 9.排出業者が(特別管理)産業廃棄物の運搬と処分を委託する場合には、①運搬→収集運搬業者②処分→処分業それぞれ委託契約(二者間契約)を締結しなければなならない。

 10.二者間契約の遵守 それぞれ二者間で事前に書面による契約を締結しなければならない。

 11.再委託の禁止(原則として禁止)

 12.マニフェスト マニフェスト廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければならない。

 13.焼却禁止 野外での廃棄物の焼却については一定の例外を除き禁止罰則の対象としている。不法投棄同様、不法焼却未遂、不法焼却をする目的で廃棄物を収集、運搬したものに対する罰則も整備されている。

 14.改善命令 都道府県知事は期限を決めて特管物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更など必要な措置を行うよう命ずることができる。 処理基準に適合しない保管収集運搬又は処分。

 15.措置命令 支障の除去等の措置

 16.排出業者への措置命令 適正な処理料金を負担していないとき、不適正処理等が行われることを知っていた時。委託契約やマニフェストの取り扱いが適正な排出業者であっても措置目入れの対象者となる。

 17.罰則 不法投棄、不法焼却、無許可営業、両罰規定 法人に対しては3億以下の罰金。